相続が発生すると相続税の申告を行う必要がありますが、被相続人(亡くなった人)の死を知った日から10か月以内に手続きを行う必要があります。
相続税の申告の手順は次のように行います。
・相続放棄の手続きと相続人、相続財産の確認
相続放棄をする場合には相続発生から3か月以内に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行います。またこの際に相続人と相続財産をまとめ、誰が相続人でどれだけの相続財産があるかを明確にしておきましょう。
・準確定申告を行う
相続発生から4か月以内に、被相続人が亡くなった年の確定申告を行います。この手続きは相続人が行うことになるため相続財産や相続人の確認と同時に行っていくとスムーズです。
・遺産分割協議を行う
遺言書または遺産分割協議にて誰がどの相続財産を相続するかを決めます。通常は遺言書があれば遺言書にしたがって相続を行いますが、遺産分割協議で誰がどの相続財産を相続するかを決定することもあります。
・相続税の申告
誰がどの相続財産を相続するかが決まったら、相続税の計算を行って相続税の申告を行います。相続税申告の期限までに終わるよう計画をしていきましょう。
熊谷税務会計事務所では兵庫県全域や京都市を中心に「相続税の申告」、「会社設立」、「法人成り」などに関する税務相談を承っております。
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