法人が納めなければならない税金の種類は多く存在します。
ここでは、会社が納めるべき税金の種類と支払い日についてご紹介します。
■国に納める税金
・法人税
法人の利益に課される税金です。
納税期限は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内と定められています。
・消費税
物やサービスを消費した際に課される税金です。
前々年度の課税売上高が1000万円以下の場合は支払う必要はありません。
支払い期限は、原則として事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
・印紙税
領収書や契約書など所定の文書に収入印紙を貼って納める税金のことを指します。
課税文書を作成する際に納める必要があります。
・源泉徴収税
源泉徴収税は、事業主が給与を支払う際に、従業員の所得税分を差し引き、従業員に代わって納める所得税のことです。
支払い月の翌月10日までに国に納付する必要があります。
■地方公共団体に納める税金
・法人住民税
自治代が住民サービスを提供するために支払う税金です。
資本金と従業員の人数によって課税される均等割と、法人税の額によって決まる法人税割の合計金額を納めます。
納期は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
・法人事業税
課税職にかかる道府県民税が法人事業税です。
この納期も事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
・自動車税
これは、車両所有者が納める税金です。
車両を持っているだけで納税義務が生じ、原則として5月末日までに支払う必要がります。
・固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している場合に課される物です。
毎年1月末までに所有状況を申告する必要があります。
熊谷税務会計事務所は、兵庫県、京都府を中心に幅広く活動しています。
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